2006年03月16日
『ビンテージもの』とは・・・電気用品安全法・・・2
電気用品安全法で4月から販売できなくなる物をいきなり、3月14日にはビンテージものと呼ばれる古い電子楽器やオーディオ機器、映写機などは希少価値や文化的価値が高いうえ、検査の負荷で損傷する恐れもある。このため同法の例外規定を適用し、旧電気用品取締法に基づく表示があれば、簡単な手続きでPSEマークなしで販売できる「特別承認制度」を設けるそうですが・・・
制度が変われば違法になる事を事前に対処をはじめた業者の方達は大変な損害を受けています。しかも『ビンテージ』の基準も不透明です。。
『ビンテージもの』のビンテージを辞書で引くと
『特定の年代に作られたもの。年代物。古くて価値のあるもの。』
『年代物の機械製品。また、その年式・型。「―カー」「―カメラ」』
などとありますが、
経済産業省は『いわゆるビンテージと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、再度事業者が検査を行うことが困難なものもあると考えられますが、これらについては、その取扱に慣れた者に対して販売する等の相当の安全性が確保出来る場合には、経済産業大臣による特別承認を受けて、販売できることとなります。そのため、いわゆるビンテージ品であっても、この承認を受けた事業者から購入することが可能となります。』
『いわゆるビンテージ』 って具体的には何なんでしょう!?
そのうち旧いクルマも『いわゆるビンテージ』しか販売できなくなったりして・・・・・
経済産業省の電気安全法のページです
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
PSEマークについては
http://www.jet.or.jp/consumer/pse/index.html